転職が決まったけど、次の会社との入社日調整が難しい。
有給使い切りたいから入社日を伸ばしてくれとも言いづらいけど、有給やボーナスを捨てるのも勿体ないなぁ。
そんな時、現職の給料を貰いつつ転職先で働き始めることが可能なんです!
今回は実体験に基づく、転職時に収入を最大化する方法についてです。
転職時に有給は使い切れるのか
転職先の入社日は先延ばししない
転職が決まった!
次の会社にいくまで少し有給を使ってゆっくりしよう。。
そんなふうに思っていた矢先、転職先から思いの外早いタイミングでの入社を打診されることがあります。
転職先の入社時期をずらしてもらう交渉ができればよいですが、いきなり入社前にお願いをするのも気が引けますよね。
それに転職先への入社時期は、次の仕事でうまく軌道に乗るために結構大事だったりします。
私の場合、転職先には期替わりの1ヶ月前に入社したので、準備期間を経て新年度から実業務になれた状態でスタートを切れました。
ホワイトカラーの場合、どうしても会社ごとのルールや人間関係など、実業務以外の要素で覚えなければいけないことがあるため、入社後即ワークするのは難しいです。
そのような理由からも、原則転職先の入社希望時期を延ばすのはおすすめしません。
しかし、そうすると悩ましいのが現職の有給を捨てなければいけないのか問題です。
特にボーナス月が絡むと1ヶ月時期が変わるだけで給料と合わせて100万円以上のインパクトが出てくるケースも稀ではありません。
そんな時、現職の給料やボーナスをもらいつつ、転職先の入社日を遅らせない方法があります。
それが二重就業です。
二重就業を実現できると下記イメージの通り転職時の収入を最大化することができます。
二重就業は違法ではない
二重就業とは、文字通り2つの会社に所属することです。
昨今副業が話題になっていますが、実はそもそも副業を禁じる法律はありません。(ただし公務員は例外)
原則私達には職業選択の自由があります。
ではなぜ二重就業が問題になるかと言うと、会社の就業規則で縛られるからです。
副業解禁の流れがあるものの、まだまだ公に副業や他の会社と契約することを認める会社は多くありません。
副業により従業員が長時間労働になりがちなこと、機密が漏洩するリスクが発生すること、本業へのコミットメントが薄くなることが理由に挙げられています。
しかし退職時において、転職元の会社は従業員の二重就業を認めざるを得ない理由があるのです。
決して怪しいやり方ではなく、丁寧にステップを踏んで進めていけば誰でも実現できるやり方をご紹介します。
知識がお金に直結する
今回の二重就業スキームは、退職する会社の有給消化期間に転職先の会社での勤務を開始するというものです。
このスキームを実行する上では、転職元、転職先の両社に二重就業になる旨を通知する必要があります。
なぜなら社会保険の手続が必要になるためです。
間違っても黙ってやり過ごしたりしようとするのはやめましょう。
実行のステップは以下のとおりです。
ステップ1︰転職先の会社に二重就業が問題ないかを確認する
まず二重就業となる旨を転職先の会社に先に連絡しましょう。
まずは丁寧に【前職は単なる有給消化なので業務に支障は一切ないこと】【社会保険の手続きは自分で行うこと】を伝え、許しを得ましょう。
今回のスキームなら転職先の会社に手間をかけないため、実務的な観点だけで言うと問題にはならないはずです。
ただし転職先の会社が副業禁止というパターンもあります。
もちろん強制力はありませんが、伝え方を間違えるとせっかく実現した転職で、マイナススタートを切る羽目になりかねません。
このあたりは転職先の会社のカラーを良く見て判断してください。
場合によっては、前職の有給中でも早く働きはじめて仕事を覚えたいこと、業務委託やアルバイトでも良いので働かせて欲しい等、前向きな言い方でアピールをするのも良いかもしれません。
ただしあくまでも転職先が難色を示したら潔く引くということを忘れないでください。
ステップ2︰転職元の会社に二重就業となる旨を通達する
転職先に認めてもらったら、後はもうこっちのものです笑
転職元の会社の人事部に二重就業となる旨を【通達】します。
二重就業になる旨を伝えると、難色を示されることがあります。
なぜなら人事部門からすると二重就業の場合保険の手続きが通常より複雑になり、面倒だからです。
「二重就業は副業扱いになります。うちは就業規則で原則副業禁止です。二重就業にならないように有給の期間を調整してください。」
私は実際こんなふうにして最初は断られました。
しかしあわててはいけません。
ここでポイントになるのが退職時の有給取得の原則です。
私たち労働者は有給を取得する権利があります。
その一方、企業は繁忙期にみんなに有給を取得されたら仕事にならないので、時期をずらすよう頼む権利を持っています。(時季変更権)
しかし、退職時においては有給を振替る先がありません。
ということは、企業は退職時に請求された有給はすべて認めざるを得ないのです。
仮にこの有給取得を企業が拒んだらがっつり法律違反です。(労働基準法第39条)
つまり、転職元企業が退職時に有給期間中の二重就業を拒む=退職時の有給消化を拒むという図式が出来上がるわけです。
有給は全部取っていいいけど、その間は転職先で働いたらだめ!ということを転職元が指示することももちろんできません。
就業規則で副業禁止だろうが、法律違反はできないということです。(法律>就業規則)
労働基準法の有給取得の権利を拠り所に、二重就業を認めてもらいましょう。
私の場合、転職元の人事部が法律に明るくなかったようで、会社の顧問弁護士に確認してもらったところ二重就業が認められました。
ちなみにめちゃめちゃ揉めているように見えるかもしれませんが、お世話になった上司や同僚には堂々と伝えて仁義は通しました。
これまで培ってきた人間関係は大事にしなければいけません。
あくまで会社や人事部が定めた古臭い決まりをぶち破れば良いだけです。
このあたりはよくよく注意をしてくださいね。
ステップ3︰社会保険の手続きを行う
社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つの保険の総称です。
今回関係してくるのは健康保険・厚生年金保険・雇用保険でしょう。
まず雇用保険の要件ですが、1社でしか加入できません。
フルタイムの会社の場合、2社とも社会保険の加入要件を満たすことになります。
雇用保険は主たる生計を維持する1社で入るのが通例なので、転職先で入り直すことになります。
転職元での雇用保険喪失手続きを、転職先の入社日より前に行ってもらうよう依頼しておきましょう。
(たぶんこのあたりが面倒だから人事部は嫌がるんでしょうね。)
そして残る健康保険・厚生年金保険については自分で手続きをする必要があります。
多少面倒ですが『二以上事業所勤務届』という書類を転職先企業の所在地を管轄する年金事務所に提出すること手続きができます。
日本年金機構のサイトに記入例とフォーマットがあります。
期限は二重就業の事実発生から10日以内、つまり転職先に入社してから10日以内です。
ちなみに私は一部記載内容がわからず年金事務所に問い合わせを行ったのですが、年金事務所側で調べて記載してくれる項目もありました。(企業側で把握している事業者整理記号等)
最低限【個人番号(または基礎年金番号)】と【被保険者資格得喪年月日(退職日と入社日)】さえ間違わなければなんとかなります。
あまり難しく考えずとりあえず書いてみるくらいのノリでやってみてくださいね。
まとめ
今回は転職時に収入を最大化する方法について書いてきました。
・転職先の入社日を後ろ倒しせずに有給消化が可能
・二重就業をするうえでは転職先から先に伝える
・転職元に二重就業を認めさせる上では有給消化を拠り所にする
転職時、企業はあなたのためを思って対応などしてくれません。
むしろ冷たい対応を取られるのがデフォルトだと思って良いでしょう。
そんな時、知識があれば有給やもらえるはずのお金を損せずにすみます。
是非参考にしてくださいね。
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